家族が運転免許を取得したら
車両入替以外にも忘れそうな変更手続きはあるの?
同居する家族がいる場合は、車を運転する人の範囲や年齢にも注意する必要があるよ。
運転する人の範囲と年齢条件に注意!
自動車保険では、車を運転する人の範囲を限定することで保険料が割引されます。
通常は、運転する人を限定せず、すべての運転者を補償の対象とする「限定なし」となっていますが、同居の親族および別居の未婚の子を対象とする「家族限定」、本人と配偶者を対象とする「本人・配偶者限定」、本人のみを対象とする「本人限定」の4つから選ぶことができます。
※「家族限定」については、2019(平成31)年1月の改定で多くの保険会社で廃止されましたが、一部通販系の会社では取り扱いを続けています。
記名被保険者(主に車を運転する人)しか運転しない場合は、「本人限定特約」を選ぶことができて、「限定なし」と比較すると7~8%の割引になるよ。
ボクは一人暮らしだから、「本人限定特約」でも良さそうだね。
うん、車を貸す相手がいなければ「本人限定特約」がいいと思うよ。ただし、同居する家族ができた、増えたときには運転する人の範囲を見直さないとね。
また、同居している家族が新たに運転免許証を取得したときには、運転者の範囲だけでなく年齢条件にも注意しましょう。
年齢条件には、主に「年齢を問わず補償」、「21歳以上補償」、「26歳以上補償」と3つ区分があり、保険会社によっては「30歳以上補償」、「35歳以上補償」などもあります。年齢が若い人の事故発生率が高いという統計結果に基づき、年齢条件が若いほど保険料が高くなります。
年齢条件は車を運転する同居の家族の中で最も年齢が若い人に合わせて設定する必要がありますので、「35歳以上補償」となっているのに、18歳の同居の子が運転して事故を起こしても補償の対象外となり、保険金が支払われません。
同居している子供が若いほど、免許証を取得したときには保険の見直しも必要になってくるね。
急に誰かに運転してもらうときにうっかり忘れそうで怖いな~。
年齢条件が設定されていても、運転する人の範囲が「限定なし」になっていれば、別居の家族や、友人、知人は補償の対象になるから、車の使用状況を考えて設定するといいよ。
もし、手続きを忘れて事故を起こしたときでも、一定の条件を満たしていれば補償の対象になることもあるから、そこも確認しよう。
もしものときの救済措置
契約期間の途中で同居の家族が新たに運転免許証を取得したものの、自動車保険の運転者を限定する特約や、年齢条件の特約の変更を忘れたまま運転をしたら補償されないかもと心配になるかもしれません。
このようなときにも以下のような条件を満たすことで補償される特約が自動でついていることが多いです。
■救済措置の条件
- 新たに運転免許証を取得した者が下記のいずれかに該当すること
-運転者年齢条件の変更忘れ-
記名被保険者
記名被保険者の配偶者
記名被保険者もしくは配偶者と同居の親族
-運転者限定特約の変更忘れ-
記名被保険者の配偶者
記名被保険者もしくは配偶者と同居の親族及び別居の未婚の子 - 事実発生日(運転免許証を取得した日)が自動車保険の契約期間の途中であること
- 事実発生日の翌日から30日以内に変更手続きをおこなうこと
ここでのポイントは、保険の開始日時点では運転免許証を持っていないということです。
もしかして、元々免許証を持っていた同居の家族が、変更手続きをしないまま運転した場合は、この特約でも補償されないということ?
そのとおり!「新たに」運転免許証を取得した事実が必要なんだ。変更手続きでも運転免許証を取得した日がいつなのか確認することになるよ。
いずれの場合とも、その事実が発生した日の翌日から30日以内に手続きしなければなりません。言い換えると、事実が発生した日の翌日から30日以内に発生した事故については補償されるということです。
31日経過後は保険会社によって異なりますが、対人・対物賠償責任保険のみ補償するというところが多く、車両保険や自分自身のケガは補償されません。
まとめ
納車日が決まったから、さっそく契約変更の手続きをするよ。
それがいいね。通常なら簡単に済ませられる手続きでも、変更手続きを忘れて事故を起こすと、確認書類がいくつも用意しなければいけなくなったり、保険会社の手続きが完了するまで保険金が支払われなかったりして事故の当事者に迷惑をかけるかもしれないんだ。
自動車保険は事故を起こして賠償しなければならないときに役立つ保険なんだから、今の状況にあっているのか見直すことは大切だね。
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