解除【かいじょ】

告知義務違反などがあった場合に、保険会社が保険契約を消滅させること。

解約【かいやく】

保険期間の途中に、契約者が保険会社に申し出て保険契約をやめること。
残りの保険期間などによって解約返戻金が支払われることがある。

解約返戻金【かいやくへんれいきん】

保険契約の解約、失効、解除の際に、保険会社から契約者に払い戻されるお金のこと。「解約払戻金(かいやくはらいもどしきん)」ともいわれる。

過失【かしつ】

不注意などによって生じた過ちのこと

過失相殺【かしつそうさい】

事故の加害者、被害者双方に過失があった場合に、被害者の過失割合に応じて加害者の損害賠償額を減額すること。

過失割合【かしつわりあい】

相手がいる事故が起きたとき、その事故における「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合にしてあらわしたもの。

既往症【きおうしょう】

過去にかかったことのある病気のこと。

記名被保険者【きめいひほけんしゃ】

保険契約の対象となる自動車を主に運転する人のこと。被保険者が複数いる場合、保険証券に記載できるのは一人までとなっている。

給付金【きゅうふきん】

被保険者が病気やケガで入院した場合などに支払われるお金のこと。
「入院給付金」「手術給付金」「通院給付金」などがある。

急激かつ偶然な外来の事故【きゅうげきかつぐうぜんながいらいのじこ】

突発的に発生した(急激)予想できない出来事で(偶然)、傷害の原因が身体の外部からの作用による(外来)事故のこと。
傷害保険ではこのような事故でケガなどをした場合に補償の対象となる。

共済【きょうさい】

営利を目的とせず、地域や職場の組合員同士が経済的に助けあうという理念(相互扶助)のもとに協同組合や労働組合などが行う保障制度のこと。
保険と類似した制度で、JA共済や全労済、都道府県民共済などがある。

共同保険【きょうどうほけん】

一つの保険契約について、複数の保険会社が分担して共同して引き受ける方式のこと。

クーリングオフ【くーりんぐおふ】

保険契約の取り消し請求権のこと。
申込日またはクーリングオフについて記載された書面を受け取った日の、いずれか遅い日から8日以内(もしくはそれ以上の各社で定める期間内)に、保険会社に書面で申し出ることにより、契約の撤回や解除をすることができる。
ただし契約によってはクーリングオフできないものもある。

契約応当日【けいやくおうとうび】

契約後の保険期間中にむかえる毎月または毎年の契約日に応当する日のこと。

契約者【けいやくしゃ】

保険会社と保険契約を結び、契約上の様々な権利(解約権・変更請求権など)と義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)をもつ人または団体のこと。

契約者貸付【けいやくしゃかしつけ】

契約者が保険期間の途中で一時的にお金が必要になった場合などに、契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸し付けを受けられる制度のこと。
保険数理の専門家のこと。

契約者配当金【けいやくしゃはいとうきん】

保険会社が予定利率を上回る運用益をあげた場合に、保険会社から契約者に支払われる配当金のこと。

契約年齢【けいやくねんれい】

契約日における被保険者の年齢のこと。

契約日【けいやくび】

保険期間や契約年齢、保険料などの計算の基準となる日のこと。

減額【げんがく】

加入している契約の保険金額・給付金額などを減らすこと。減額した分は解約したものとして取り扱われる。

後遺障害【こういしょうがい】

身体の一部を失いまたはその機能が将来において治りきらない障害が残ること。

更新【こうしん】

保険期間が満了した後も、所定の条件を満たせば健康状態に関係なく、それまでと同一の保障内容や保険金額を継続できる制度のこと。
契約者から申し出がなければ自動的に更新され、保険料が更新時の被保険者の年齢、保険料率によって再計算されるため、保険料は更新前よりも高くなることが多い。

交通事故証明書【こうつうじこしょうめいしょ】

警察が交通事故の報告を受け、取り扱った事実を証明する書類のこと。
事故が発生した場所を所轄する各都道府県の自動車安全運転センターに申請することにより発行される。

高度障害状態【こうどしょうがいじょうたい】

身体の一部損失や身体機能の喪失等、下記の状態のこと。

  • 1 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 2 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 3 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 4 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 5 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 6 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 7 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの。

告知義務【こくちぎむ】

契約をする際に保険会社が損害または傷害、病気などの発生する可能性に関する重要事項のうち、告知を求めたもの(告知事項)について事実を告知する義務のこと。
その告知が正しくなかった場合、保険会社は契約を解除したり、保険金などを支払わない場合がある。